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深夜割増

「深夜早朝勤務手当」
「深夜加算手当」と記載されてる会社もあります。



労働基準法では、
午後10時から午前5時までが
深夜時間となります。



この時間帯に働くと
一時間あたりに換算された
基本給の25%以上支払う義務が、会社にあります。


もし、これが
時間外労働の場合50%以上
法廷休日の場合60%以上の
割増賃金を支払う義務があります。