自分の給料明細の用語を知って中身を把握しよう!
「深夜早朝勤務手当」「深夜加算手当」と記載されてる会社もあります。労働基準法では、午後10時から午前5時までが深夜時間となります。この時間帯に働くと一時間あたりに換算された基本給の25%以上支払う義務が、会社にあります。もし、これが時間外労働の場合50%以上法廷休日の場合60%以上の割増賃金を支払う義務があります。